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2019.06.17 Monday

動物愛護法の改正

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    先日、国会で「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の改正案が可決成立しました。



    動物愛護法は5年毎に見直されますが、今回も議員立法でした。
    議員立法は全会一致が必須なので、玉虫色で骨抜きの内容になってしまうことが多いように感じます。
    それでも今回は「愛護と管理」に向けて幾つかの部分で踏み込んだ内容になったようです。

    内容を適切にまとめたものが見つからなかったので、衆議院のWebサイトから資料をお借りしました。



    改正の大きなポイントは以下の3つでしょうか。
      ・出生後56日(8週)たっていない犬や猫の販売を原則禁止
      ・動物虐待の罰則強化
      ・犬・猫へのマイクロチップ装着義務化



    (1) 出生後56日(8週)たっていない犬や猫の販売を原則禁止 (8週齢規制)

    現行法にも同じ規定はありますが、ペット業者らの強い要望によって、経過措置として「49日(7週)」とされていました。
    今回はその附則がやっと外されました。
    ただし、伝統的な飼育方法が確立されている「天然記念物として指定された日本犬(6種)」は対象外となりました。
    聞くところによると、日本犬保存会と秋田犬保存会の会長さんはそれぞれ国会議員だそうです。


    (2) 動物虐待の罰則強化

    インターネットに犬や猫の虐待動画を投稿するなど、悪質なケースが後を絶ちません。
    動物虐待罪の厳罰化が抑止力になれば良いのですが、、、。
    でもそのためには、逮捕・起訴・処罰が速やかに行われることが必要ですよね。


    (3) 犬・猫へのマイクロチップ装着義務化

    チップ装着を義務付ける対象は、犬・猫の販売を目的とした繁殖業者(ブリーダー)などです。
    マイクロチップの装着と所有者情報の環境相への登録が義務付けられます。
    登録された犬猫を購入した飼い主には、情報変更の届け出が義務付けられます。
    なお、一般の飼い主から譲り受けたり、既に飼育していたりする場合は、努力義務となっています。





    更なる課題

    ブリーダーやペットショップなど、営利目的で動物を繁殖させたり展示販売したりするのが「第1種動物取扱業」です。
    今は「登録制」になっています。
    しかし、悪質な業者に対しても、行政には強制的な立ち入り権限がありません。
    そのためか、実際に業務停止命令や登録取り消しが行われることもほとんどないようです。
    これには、より行政に権限のある「許可制」導入が必要なのではないでしょうか?


    多頭飼育崩壊
    業者ではなく個人でも大きな問題を引き起こす場合があります。
    繁殖の繰り返しで徐々に数が増えて、それにつれて劣悪な環境になって、にっちもさっちもいかなくなってしまうケースです。
    現行法では「飼育禁止命令」ができず、多頭飼育など不適切な飼育を続けることができてしまいます。











    2018.06.07 Thursday

    動物愛護法の改正 2018

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      動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)の話です。

      この法律は5年毎に改正されますが、今年はその年に当たります。
      私は恥ずかしながら、すっかり忘れていました。


      動物愛護法で規制して欲しいことはいろいろありますが、「8週齢問題」はその1つです。
      子犬や子猫の成長には母親や兄弟の存在は不可欠です。
      特に生後8週間は、人間との生活に無理なく馴染める社会性を身につけ、健康な体を作るためにも親兄弟と一緒に過ごすことが望ましいとされています。

        生後8週齢とは、まだこんな子猫です。
        本当はもっともっと母親や兄弟と一緒に過ごさせたいですよね。





      2013年9月1日には動物愛護法の改定により、子犬や子猫を56日間親元で過ごさせる「8週齢規制」が定められました。
      しかしながらこの措置には緩和条件が付帯していて、現状は「56日」を「45日」と読み替えられています。
      パブリックコメントでは規制すべきという意見が多数を占めたにもかかわらず、今一歩のところで棚上げされてしまったのです。


      危機感を抱いている方々がいろいろな活動や呼びかけを行っています。
      肝心の法改正は、今回も環境省主導ではなくて議員立法になるようです。
      前回もそうだったのですが、これではあまり期待できそうにありません。
      それよりも最近の国会の状況のなかで、議員さんたちがまともな議論をしてくれるかどうかが心配です。













      2013.05.29 Wednesday

      「動物愛護管理法」改正のその後 (6)

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        昨年の12月に環境省が動物愛護法改正に伴う「施行規則」改正のパブリックコメントを募集していましたが、その結果が公表されていました。

        3月26日に結果が公表されたようですが、気がつかなくてお知らせが遅れてしまって申し訳ありません。
        結果は環境省のHPに掲載されています。 → こちら


        動物愛護法の法改正は昨年の8月末に国会で成立しました。
        しかし動物愛護法は法律だけではなくて、施行規則などの多くの省令や基準で構成されています。
        施行規則というのは、細かいルールを決めるものなのでとても重要です。

        このパブリックコメントは、環境省が施行規則等の改正案を提示して、広く意見を募集したものです。
        今回改正される内容が全て遵守されれば、現状がかなり改善されると思われます。
        ただし、殆どが条例化を含めて地方自治体の対応に委ねられるようです。
        現実には、地方自治体によってかなりの温度差があるという話も聞いています。
        また地方自治体ができることは指導又は勧告で、このあたりが歯がゆいところです。


        また今回は、動物愛護センターでの引き取りに関しても前進がありました。
        そもそも、今まで引き取り拒否が出来なかったということにはとても驚きました。
        動物愛度センターとは、飼えなくなった犬や猫が持ち込まれるところです。
        でも決して代わりに飼ってくれるところではありません。
        持ち込まれた犬や猫の大部分は殺処分されてしまうのです。

        でも、引き取りが拒否されたら、公園や山などに捨てられてしまうことが多くなるだけだとも思われます。
        結局は動物を飼う人間の問題なのですよね。














        2012.12.05 Wednesday

        パブコメ募集中

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          環境省が動物愛護法改正に伴う、「施行規則」改正のパブリックコメントを募集しています。

          締め切りは、2012年12月12日(水)です。

          動物愛護法の法改正は8月末に国会で成立しました。
          しかし動物愛護法は法律だけではなくて、施行規則などの多くの省令や基準で構成されています。
          施行規則というのは、細かいルールを決めるものなのでとても重要です。

          今回のパブコメ募集は、環境省が施行規則等の改正案を提示して、広く意見を募集しているものです。

          募集要項は環境省のHPに掲載されています。 → こちら
          参考資料
            ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(動物愛護管理法の一部改正関連)
            ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)



          なお、以下のブログがとても参考になると思います。
            ・ジュルのしっぽ





          今回のパブコメ募集は、危うく見過ごすところでした。
          今の世の中は、情報があまりに溢れていて、必要な情報をうまく収集するのが難しいです。
          パブコメを募集する側も、もう少し考えて欲しいです。










          2012.10.20 Saturday

          「動物愛護管理法」改正のその後 (5)

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            だいぶ前になってしまいましたが、8/29に動物愛護法の改正が国会で成立しました。

            内容に関しては、にゃんとらさんのブログがまとまっていて分かりやすいかと思います。
              ・概要  → こちらの記事
              ・全文  → こちらの記事

            私も全文を読みましたが、法律文書ですから、とても読みにくいです。
            また解釈しだいで、どうにでも読める部分が多いです。

            今回の改正は、かなり前進した部分とやはり駄目だった部分があります。
            しかし前進した部分も、行政や業界等がどのように変わっていくのかは目が離せないと思います。


            以下に、幾つかの項目に関して記します。


            残念だったこと(1)  8週齢規制に関して

            注目していた8週齢規制ですが、
            条文に「56日」と書き込まれたものの、附則によって、施行後3年間はそれを「45日」に読み替える、
            さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」に読み替えるという、ことになりました。
            「56日」に関しては、施行後5年後までに科学的知見を集めるための調査研究を行うそうです。
            でも、法改正への今までの経緯を考えると、「56日」の科学的根拠に関する意見はまとまらないのではないでしょうか。

            また、規制は「繁殖業者からペット販売業者への引き渡し」となるようです。
            親や兄弟からの引き離しとはならなかったようです。

            8週齢って、まだこんな仔猫ですよ。


            まだまだ母猫と一緒にいて、時にはお乳をもらいたいし、兄弟とは遊びたいですよね。
            母猫だって、まだお乳が出るし、いろいろと教えることがあるでしょう。
            まだ子離れしていないというのは、本能がそうさせているのです。



            残念だったこと(2)  動物実験に関して

            動物実験については全く改正されません。
            せめて、動物実験施設の届出ないしは登録制の実現を期待していたのですが、、、。
            改正に対しては、医師や薬剤師出身の議員さんが激しく抵抗したという話も聞こえていました。



            前進したかなと思うこと

            以下に関しては前進があったと思っています。
              ・犬猫の販売業に関して → 規制強化
              ・悪質ブリーダーや一般個人の多頭飼育に関して → 届出制度化等
              ・アニマルシェルターに関して → 届出義務化
              ・行政の犬猫の引き取りに関して → 拒否が可能に
              ・災害時の対応に関して → 動物愛護推進計画に盛り込む

            ただし、殆どが条例化を含めて地方自治体の対応に委ねられるようです。
            現実には、地方自治体によってかなりの温度差があるという話も聞いています。


            動物愛護センターでは、今まで引き取り拒否が出来なかったということにはとても驚きました。
            動物愛度センターとは、飼えなくなった犬や猫が持ち込まれるところです。
            でも決して代わりに飼ってくれるところではありません。
            持ち込まれた犬や猫の大部分は殺処分されてしまうのです。



            最近、とても残念なことがありました。
            「ジュルのしっぽ」というブログが終わりになるというのです。
            今回の動物愛護法改正において、8週齢規制に関してとても頑張っておられたのですが、残念です。
            このブログからは多くのことを学ばせて頂きました。
            ありがとうございました。



            3/7の記事で、8週齢規制に関するバナーの貼り付けをお願いしました。
            そのお願いをここらで解除したいと思います。
            ご協力、本当にありがとうございました。










            2012.08.24 Friday

            「動物愛護管理法」改正のその後 (4)

            0

              動物愛護法の改正案がやっとまとまったようです。
              近く衆議院のサイトに掲載されるとのことですが、まだ確認できていません。

              来週にも衆議院の環境委員会にかかるのではないかとのことです。
              そして、何事もなければ、国会閉会直前には法改正が成立するのではないかと見られています。
              だだし、政局が極めて流動的なので、どうなるでしょうか。


              さて、改正案の内容ですが、かなり残念なものになっています。


              注目していた8週齢規制ですが、
              条文に「56日」と書き込まれたものの、附則によって、施行後3年間はそれを「45日」に読み替える、
              さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」に読み替えるという、ことになったようです。
              「56日」に関しては、施行後5年後までに科学的知見を集めるための調査研究を行うそうです。

              昨日のニュース等の見出しは、「生後56日までの子犬仔猫、販売引渡し禁止へ」となっています。
              でも、これは正しくありません。
              3年間は「45日」で、その後は「49日」です。
              法改正への今までの経緯を考えると、「56日」の科学的根拠に関する意見はまとまらないでしょう。

              また、規制は「繁殖業者からペット販売業者への引き渡し」となるようです。
              親や兄弟からの引き離しとはならなかったようです。

              8週齢って、まだこんな仔猫ですよ。


              まだまだ母猫と一緒にいて、時にはお乳をもらいたいし、兄弟とは遊びたいですよね。
              母猫だって、まだお乳が出るし、いろいろと教えることがあるでしょう。
              まだ子離れしていないというのは、本能がそうさせているのです。


              また、動物実験については全く改正されないようです。
              せめて、動物実験施設の届出ないしは登録制の実現を期待していたのですが、、、。
              改正に対しては、医師や薬剤師出身の議員さんが激しく抵抗したという話も聞こえていました。


              やはり、議員立法となった時点で危惧されたとおりになってしまいました。










              2012.03.07 Wednesday

              「動物愛護管理法」改正のその後 (3)

              0

                いよいよ、国会の環境委員会で「動物愛護管理法」改正の協議が始まるようです。

                改正が議論される項目はたくさんありますが、最も注目している点は、
                8週齢規制がどうなるかです。


                8週齢規制ってなに? いま問題となっていることは?
                  
                →  詳しくは 「ジュルのしっぽ」 さんのブログをご覧下さい。

                  ・国会議員に、「8週齢規制で妥協しないで下さい」とエールを送ろうと呼びかけておられます。


                そして、8週齢みんなで一つになろうキャンペーンが始まりました。
                  → 詳しくは 「にゃんとら」 さんのブログをご覧下さい。

                  ・キャンペーンでは、下の画像をブログトップに固定で貼り付けて欲しいと呼びかけておられます。











                8週齢って、まだこんな仔猫ですよ。


                まだまだ母猫と一緒にいて、時にはお乳をもらいたいし、兄弟とは遊びたいですよね。
                母猫だって、まだお乳が出るし、いろいろと教えることがあるでしょう。
                まだ子離れしていないというのは、本能がそうさせているのです。


                規制に消極的な議員さんや政党からは、こんな声が聞こえてきます。
                  ・規制を導入するには科学的データが足らない。
                  ・日本では小型犬中心だが欧米は大型犬が中心で、欧米のデータを持ってくることに疑問がある。


                一見もっともらしく聞こえますが、これは規制したくないという立場からの論理ですよね。
                動物たちをビジネスの対象と捉える人たちと、家族の一員として捉える人たちとでは、所詮相容れないのでしょうか。
                動物たちが住みよい社会は、そのまま人にとっても住みよい社会になると思うのですがねえ。










                2012.01.29 Sunday

                「動物愛護管理法」改正のその後 (2)

                0

                  「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の改正に関しては、
                  昨年の12月に、環境省の小委員会による報告書が作成されて公開されました。
                  この報告書では「両論併記」となった箇所もあり、このあとは政治判断に委ねられることになりました。
                  小委員会の委員には、いろいろな立場の人がおられますから、まとめることは不可能だったのでしょう。

                  そして、動愛法改正は内閣立法ではなく議員立法となりました。
                  つまり、当初規制に向けて検討の中心となっていた環境省からの方針を盛り込んだ立案ではなく、各党で検討していくことになったのです。

                  でも、なんだか釈然としません。
                  国民から広く意見を募ったパブリックコメントは一体何だったのでしょう。
                  議員さんたちへの働きかけという点では、大きな組織が強いに決まってますよね。

                  現時点での各党の考えが分かるブログをご紹介します。
                    ・長い記事なので、太字部分だけ拾って読んでも良いそうです。
                    ・各党の内容の後にまぐろさんのコメントが書かれています。
                       ・読む場合は、先入観が邪魔しないように後で読んで欲しいそうです。

                    → ブログはこちら

                  私もじっくり読んでみて、各議員のHPやブログへも行きましたが、
                    ・何を実現して、何をやらないのかが分かりません。
                    ・議員個人の考えなのか、党としての考えなのかが分かりません。

                  よって、「両論併記」となった箇所がどのようになるのかがまだ見えてきません。



                  犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢に関して

                  「両論併記」となった箇所で最も注目しているのがこれです。

                  「8週齢規制」が実現されるかどうかが、かなり微妙な状況のようです。
                  「8週齢規制」とは、「生後8週齢未満の犬猫を販売目的で親等から引き離してはならない」という内容です。

                  8週齢って、猫ではこんなちびっ子ですよ。


                  離乳食からやっと仔猫用フードを食べられるようになったばかりです。
                  親や兄弟と一緒に過ごして、いろいろなことを教わって社会性を身に着けつつある時期です。
                  8週齢でもまだ早いと思っているのに、ペット業界はもっと小さい日齢を求めているのです。

                  実は、「8週齢規制」は単なる規制のひとつではないのです。
                  詳しくは、こちらのブログをご参照下さい。

                    → ブログはこちら

                  hana*さんは、生体の展示販売をなくすことに直結し、殺処分ゼロを実現するとても重要なステップなのだと言っておられます。










                  2012.01.03 Tuesday

                  「動物愛護管理法」改正のその後

                  0

                    新年早々、ちょっと堅い話でごめんなさい。
                    でも、猫や犬たちにとってはとても重要なことなのです。


                    まずは、「動物愛護管理法」改正のためのパブリックコメントの2回目の結果です。
                    第1回目よりは少なかったですが、それでも5万5千件も集まったそうです。

                    見やすくまとまっているブログを見つけましたので、詳細はそちらをご覧下さい。
                      → ブログはこちら  ブログはこちら(その2)


                    動愛法改正は、内閣立法ではなく議員立法となるようです。

                    つまり、当初規制に向けて検討の中心となっていた環境省からの方針を盛り込んだ立案ではなく、各党で検討していくことになるのです。

                    でも、議員さんは法改正の必要性や現状をどの程度ご存知なのでしょう?
                    かなり気になるところです。
                    さらに、早くもペット業界団体が各党に働きかけをしているようです。

                    何のためにパブリックコメントで広く意見を聞いたのか、分からなくなってきました。


                    これに対して、「国会議員へ直接意見を送ろう」という呼びかけがあります。

                    上でご紹介したブログにも記述されています。
                    そこでも引用されている「ジュルのしっぽ」のhanaさんの記事をぜひ読んで頂きたく思います。
                      → ブログはこちら

                    国会議員や政党にメールで意見を送ろうと呼びかけておられます。
                    具体的な方法は、ブログに詳しく書かれています。

                    注意点
                      ・国会の日程からして、2月頃までにはメールを送らないと間に合わないかもしれません。
                      ・くれぐれも敵に言い放つような物言いは慎みましょう。
                        (国会議員を味方につけるためのメールですから。)














                    2011.12.01 Thursday

                    動愛法改正のパブリックコメント募集(再)

                    0

                      「動物愛護管理法」改正のためのパブリックコメントの2回目の募集が行なわれています。


                      パブリックコメントは、法律の制定や改正の際に、国が国民に意見を聞く制度です。
                      動物愛護管理法は、5年毎に見直しがされています。
                      ぜひ、皆さんもこの機会に、ご意見を送って頂きたいと思っています。


                      期間は、2011年11月8日(火)〜2011年12月7日(水)です。
                      提出方法は前回と同じです。

                      今回は案件が2あります。
                      両方に意見を提出場合は、送信先がそれぞれ異なりますので、ご注意下さい。


                      [1]案件1 : 「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」

                      前回は「動物取扱業」に関するものものだったのですが、今回はそれ以外の部分です。
                      項目は以下です。
                        ・虐待の防止
                        ・多頭飼育の適正化
                        ・自治体等の収容施設
                        ・特定動物
                        ・実験動物の取扱い
                        ・産業動物の取扱い
                        ・罰則の強化
                        ・その他

                      今回の内容も、前回に劣らず重要なものです。
                      飼えなくなったと自治体に引き取りを依頼し、殺処分されてしまう犬や猫が後を絶ちません。
                      また、多頭飼育の崩壊も悲惨な結果を招きます。

                      意見募集に関する環境省のHPは → こちらです。
                      以下の添付資料があります。
                        ・意見募集要領
                        ・動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)

                      なお、前回のパブリックコメントの結果を環境省がまとめた資料もあります。
                        ・動物取扱業の適正化について(案)


                      [2]案件2 : 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」

                      これは、前回のパブリック・コメントを踏まえて、
                      環境省が法改正を伴わずに法施行令等の一部を改正することを検討しているものです。
                      項目は以下です
                        ・オークション市場の動物取扱業への追加
                        ・動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
                        ・犬及びねこの夜間展示の禁止等

                      改正にあたって、もう一度「これで良いですか?」と環境省が確認を求めているのです。
                      良くないと思われるところがあれば、意見を提出して欲しいと思います。

                      意見募集に関する環境省のHPは → こちらです。
                      以下の添付資料があります。
                        ・意見募集要領
                        ・動物の愛護及び管理に関する法律施行例の一部を改正する政令案等の概要


                      なお、以下のブログがとても参考になると思います。
                        ・ジュルのしっぽ















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